伊那谷研究団体協議会
伊那谷研究団体協議会会則

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伊那谷研究団体協議会 会則

第1条(名 称)

本会の名称は、「伊那谷研究団体協議会」(略称:伊研協)という。

第2条(事務局)

本会の事務所を、柳田國男館におく。

第3条(目 的)

本会は、伊那谷を代表する学術文化団体として、加盟団体の活性化と団体間の交流を活発化し、もって、各団体の調査・研究機能の充実・深化・発展に貢献し、地域学術文化の向上に寄与することを目的とする。

第4条(事 業)

本会は、前条の目的を達成するために、加盟団体が共同し、次の事業を行う。
(1)加盟団体間の情報交換を行うこと
(2)加盟団体間の相互支援を行うこと
(3)学術活動の条件整備、ならびに自然保護や文化財保護に努めること
(4)「伊那谷学」の構築を進めるともに、「伊那谷まるごと博物館」活動をめざすこと
(5)研究成果を地域に活かし、地域を育むことに貢献すること
(6)学校や行政との連携を図り、新しい世代の参加を推進すること
(7)その他上記を達成するに必要な事業

第5条(会 員)

本会の会員は、本会に入会することを希望する研究団体および法人をもって会員とする。

第6条(役 員)

本会に次の役員を置く。その任期は2年間とする。
(1)代議員(加盟団体より原則として会長1人、事務局長1人+1人の合計3名までとする)
(2)会長、副会長各1人(加盟団体所属者より選出)
(3)会計監査2人(代議員会で選出)

第7条(顧問・事務局員)

本会に顧問および事務局を置く。その任期は2年とする。
(1)顧問(会長推薦により代議員会で選任)
(2)事務局員(加盟団体所属者の内2名とする。再任は妨げないが長期に渡ることは避ける。
  (2名の内1人を事務局長とする)

第8条(会 議)

本会に次の会議を置く。
(1)代議員会(必要に応じ会議を行い、会の活動方針等重要事項を審議して決議する)
(2)事務局会議(加盟団体事務局担当者を構成員とする。代議員会で定めた活動方針等を遂行するため適時開催する)
(3)三役会議(正副会長・事務局員を構成員とし、適時開催する)

第9条(会 費)

加盟団体より年間2,000円を徴収する。その他事業の必要に応じて徴収する。

第10条(年 度)

本会の事業年度は毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。

第11条(附 則)

この会則に定めのない事項は、代議員会で決定する。

1996年11月23日:制定施行 2007年 4月28日:一部改定

 
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